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社会福祉士の実務経験とは?対象施設・職種と資格取得ルートを解説

社会福祉士を目指すうえで、実務経験の正しい理解は欠かせません。

厚生労働省が定める指定施設で相談援助業務に従事した期間が対象となり、受験資格の取得や実習免除の判断に直結します。

本記事では、実務経験の定義から取得ルート対象施設・職種一覧養成施設の選び方証明書の手続きまで、これから資格取得を目指す方に必要な情報を解説します。

この記事を読んでわかること
  • 社会福祉士の実務経験として認められる施設・職種の範囲
  • 学歴と実務経験から選べる資格取得ルート
  • 養成施設の選び方や実習免除の条件、証明書の取得方法

1.社会福祉士の受験資格における「実務経験」の定義

社会福祉士の受験資格における「実務経験」の定義

社会福祉士の実務経験は単なる勤務期間ではなく、相談援助業務に従事した期間を指します。

ここでは厚生労働省が定める実務経験の定義と、パート・アルバイトでも認められる勤務時間の要件を解説します。

実務経験(相談援助業務)とは?

実務経験(相談援助業務)とは

厚生労働省が定めた特定の施設や事業所において、相談援助の業務に専門的に従事した期間のこと

ここで重要なのは、従事した業務の内容が相談援助業務に該当するかどうかという点です。

相談援助業務は、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由によって日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行う一連の専門的活動を指します。

相談援助業務を兼業している場合、兼務している事実が辞令によって明確、主たる業務が福祉に関する相談援助の業務である方が実務経験の対象となります。

日常的な身体介護や事務作業を中心に行っている場合は、原則として実務経験とは認められません。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

パート・アルバイトの実務経験として認められる

パート・アルバイトでも社会福祉士の実務経験として認められますが、在籍施設の常勤者のおおむね4分の3以上の勤務時間が必要です。

常勤者が1日8時間・週40時間勤務の施設では、1日6時間・週30時間以上の勤務実績が求められます。

また、就業施設や職種は厚生労働省が指定するものに限られ、類似業務でも指定外の事業所は実務経験として申請できません。

参考:株式会社アガルート|社会福祉士国家試験コラム|社会福祉士に必要な実務経験を解説!どこで積める?【相談援助業務】

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実務経験の詳細を確認する前に、社会福祉士という資格の全体像を理解しておくと、実務経験が何のために必要なのかが見えてきます。

社会福祉士の具体的な仕事内容や平均年収426万円の実態、国家試験の合格率58.1%という数字の意味まで、資格の価値を多角的に解説した記事です。

これから資格取得を目指す方が、自分のキャリアと照らし合わせて判断する材料になります。

社会福祉士とは?仕事と年収426万・合格率58%の真実
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2.社会福祉士になるための12の取得ルート

社会福祉士になるための12の取得ルート

社会福祉士の受験資格には、学歴や実務経験の組み合わせによって12のルートがあります。

福祉系大学・一般大学・実務経験など、自分の経歴に合った最適な取得ルートを見つけるための情報を整理しました。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)

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受験資格の12ルートをさらに詳しく整理し、4つの大きなルートとして体系化した解説記事もあります。

学歴別・実務経験別の取得方法だけでなく、通信制の実習要件や新カリキュラムへの対応方法まで踏み込んでご紹介しています。

社会福祉士の受験資格とは?12ルートと最短合格法
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福祉系大学・短大ルート

指定科目を履修

福祉系大学等(4年)で指定科目を履修すれば、卒業後すぐに社会福祉士国家試験を受験できる最短ルートです。

福祉系短大等(3年)で指定科目を履修した場合は相談援助実務1年、福祉系短大等(2年)で指定科目を履修した場合は相談援助実務2年を経ることで受験資格が得られます。

特徴

  • 大学進学時から社会福祉士を目指す方に適した進路
  • 養成施設に通う必要がなく効率的に資格取得を目指せる

SOCIAL WORKER
社会福祉士 指定科目 全23科目
令和3年4月入学者から適用
1 基礎理論・関連分野 3科目
01医学概論
02心理学と心理的支援
03社会学と社会システム
2 社会福祉の原理と制度 4科目
04社会福祉の原理と政策
05社会保障
06権利擁護を支える法制度
07地域福祉と包括的支援体制
3 分野別の福祉 6科目
08高齢者福祉
09障害者福祉
10児童・家庭福祉
11貧困に対する支援
12保健医療と福祉
13刑事司法と福祉
4 ソーシャルワーク理論 6科目
14ソーシャルワークの基盤と専門職
15同上(専門)
16ソーシャルワークの理論と方法
17同上(専門)
18社会福祉調査の基礎
19福祉サービスの組織と経営
5 実習・演習 4科目
20ソーシャルワーク演習
21同上(専門)
22ソーシャルワーク実習指導
23ソーシャルワーク実習

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:指定科目履修

基礎科目を履修

福祉系大学等(4年)で基礎科目を履修した場合は、短期養成施設等(6月以上)を経て受験資格が得られます。

福祉系短大等(3年)で基礎科目を履修した場合は相談援助実務1年、福祉系短大等(2年)で基礎科目を履修した場合は相談援助実務2年を経たうえで短期養成施設等に通う必要があります。

特徴

  • 指定科目に比べて履修科目が少ないため、短期養成施設での学習で不足分を補う仕組み

SOCIAL WORKER
社会福祉士 基礎科目 全16科目
令和3年4月入学者から適用
1 基礎理論・関連分野 3科目
01医学概論
02心理学と心理的支援
03社会学と社会システム
2 社会福祉の原理と制度 2科目
04社会保障
05権利擁護を支える法制度
3 分野別の福祉 6科目
06高齢者福祉
07障害者福祉
08児童・家庭福祉
09貧困に対する支援
10保健医療と福祉
11刑事司法と福祉
4 ソーシャルワーク理論 4科目
12ソーシャルワークの基盤と専門職
13同上(専門)
14社会福祉調査の基礎
15福祉サービスの組織と経営
5 実習・演習 1科目
16ソーシャルワーク演習

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:基礎科目履修

一般大学・短大等ルート

福祉系以外の一般大学等(4年)を卒業した場合は、一般養成施設等(1年以上)に通うことで社会福祉士国家試験の受験資格が得られます。

一般短大等(3年)を卒業した場合は相談援助実務1年、一般短大等(2年)を卒業した場合は相談援助実務2年を経たうえで、一般養成施設等(1年以上)に通う必要があります。

また、学歴に関わらず、相談援助実務を4年間経験した後、一般養成施設等(1年以上)に通うことで社会福祉士国家試験の受験資格が得られます。

特徴

  • 卒業後に福祉分野へ進路変更したい方、社会人になってから資格取得を目指す方向け

実務経験ルート

特定の福祉司や査察指導員、老人福祉指導主事に4年間従事した後、短期養成施設等(6月以上)に通うことで国家資格を受けることができます。

社会福祉主事養成機関を修了した場合は相談援助実務2年短期養成施設等(6月以上)を経るルートもあります。

相談援助実務4年は、以下の職種が対象です。

  • 児童福祉司
  • 身体障害者福祉司
  • 査察指導員
  • 知的障害者福祉司
  • 老人福祉指導主事

特徴

  • 現場経験を活かして資格取得を目指せる

3.実務経験として認められる施設・職種一覧

実務経験として認められる施設・職種一覧

実務経験として認められる施設・職種は分野ごとに細かく定められています。

高齢者・児童・障害者・その他の分野別に、対象となる施設と職種、注意すべき対象外パターンまで詳しく確認しましょう。

高齢者分野の対象施設・職種

ELDERLY CARE

高齢者分野 実務経験の対象施設・職種

社会福祉士国家試験 / 相談援助業務として認められる範囲

法令1 介護保険法
介護保険施設
指定介護老人福祉施設
生活相談員 / 介護支援専門員
介護老人保健施設
支援相談員 / 相談指導員 / 介護支援専門員
介護医療院
介護支援専門員
指定介護療養型医療施設
介護支援専門員
地域包括支援センター・特定施設
地域包括支援センター
包括的支援事業に係る職員
指定特定施設入居者生活介護等
生活相談員 / 計画作成担当者
通所介護・短期入所系
指定通所介護を行なう施設
生活相談員
指定短期入所生活介護を行なう施設
生活相談員
指定通所リハビリテーションを行なう施設
支援相談員(老健で実施のものに限る)
指定短期入所療養介護を行なう施設
支援相談員(老健で実施のものに限る)
訪問・地域密着型サービス
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
オペレーター
指定夜間対応型訪問介護
オペレーションセンター従業者
指定小規模多機能型居宅介護
介護支援専門員
指定認知症対応型共同生活介護
介護支援専門員
法令2 老人福祉法
養護老人ホーム
生活相談員
特別養護老人ホーム
生活相談員
軽費老人ホーム
(都市型・A型・B型・ケアハウス)
生活相談員 / 主任生活相談員
老人福祉センター
(特A型・A型・B型)
相談・指導を行なう職員
老人短期入所施設
生活相談員
老人デイサービスセンター
生活相談員
老人介護支援センター
(在宅介護支援センター)
相談援助業務を行なっている職員
有料老人ホーム
生活相談員
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高齢者分野で社会福祉士国家試験の実務経験として認められるのは、介護保険法・老人福祉法・その他に基づく施設です。

介護保険施設や地域包括支援センター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが該当し、職種は生活相談員介護支援専門員支援相談員など、相談援助業務を行う職員に限られます。

以下の条件は実務経験とみなされないため、実務経験となる範囲なのか必ず確認しましょう。

  • 包括的支援事業の一部の事業
  • 第一号通所事業のうち事業者指定を受けていないもの等

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

児童分野の対象施設・職種

CHILD CARE

児童分野 実務経験の対象施設・職種

社会福祉士国家試験 / 相談援助業務として認められる範囲

法令1 児童福祉法
行政・相談機関
児童相談所
児童福祉司 / 相談援助業務を行なう職員
児童家庭支援センター
相談員
児童福祉施設
児童養護施設 / 乳児院 / 児童心理治療施設 / 児童自立支援施設
児童指導員 / 保育士 / 相談援助業務を行なう職員
母子生活支援施設
母子支援員 / 相談援助業務を行なう職員
障害児支援
障害児入所施設 / 児童発達支援センター
児童指導員 / 保育士 / 相談援助業務を行なう職員
障害児通所支援事業
(児童発達支援・放課後等デイサービス等)
児童指導員 / 保育士
法令2 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
民間あっせん機関
養子縁組あっせん責任者 / 相談員
その他 関連施設・事業・教育機関
スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関
スクールソーシャルワーカー
子ども家庭総合支援拠点
相談援助業務を行なっている職員
医療的ケア児支援センター
医療的ケア児等コーディネーター
重症心身障害児(者) 通園事業を行なう施設
児童指導員 / 保育士
子育て短期支援事業
(乳児院・保育所等において実施)
相談援助業務を行なっている職員
地域生活支援事業
(障害児等療育支援施設等)
相談援助業務を行なっている職員
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児童分野で社会福祉士国家試験の実務経験として認められるのは、児童福祉法や民間あっせん機関法等に基づく施設です。

児童相談所や児童家庭支援センター、児童養護施設、母子生活支援施設、障害児入所施設、スクールソーシャルワーカー活用事業の教育機関などが該当し、職種は保育士児童福祉司児童指導員母子支援員相談員などです。

CAUTION
児童分野 実務経験の注意事項
介護福祉士として受験した実務経験は対象外となる場合があります
!
同じ職種でも「介護福祉士国家試験を受験した実務経験」を社会福祉士の実務経験として重複利用することはできません。介護福祉士のみ受験可能です。
▼ 対象外となる4つのパターン
注意1 指導員・訪問支援員
「介護等の業務を行なう指導員・訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、社会福祉士国家試験の実務経験として利用できません。
注意2 児童指導員
「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、社会福祉士国家試験の実務経験として利用できません。
注意3 保育士
「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、社会福祉士国家試験の実務経験として利用できません。
注意4 障害福祉サービス経験者
「介護等の業務を行なう障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、社会福祉士国家試験の実務経験として利用できません。
※障害福祉サービス経験者とは: 高等学校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者(令和3年厚生労働省令第10号による改正前の指定通所基準に定める者)
★ 経過措置 介護福祉士登録の経過措置対象者
介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者(期限付き介護福祉士登録者)が、経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行なおうとする場合、その実務経験は社会福祉士国家試験には利用できません。
★印の対象職員
保育士 児童指導員 指導員 障害福祉サービス経験者 訪問支援員(保育士・児童指導員・心理担当職員に限る)
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参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

障害者分野の対象施設・職種

DISABILITY SUPPORT

障害者分野 実務経験の対象施設・職種

社会福祉士国家試験 / 相談援助業務として認められる範囲

法令1 障害者総合支援法関連
相談支援・地域生活支援事業
一般・特定相談支援事業所 / 基幹相談支援センター
相談支援専門員 / 相談支援員 / 相談援助職員
地域活動支援センター / その他地域生活支援事業
指導員 / 相談援助職員
障害福祉サービス事業
就労系(移行・継続A/B・定着)
サービス管理責任者 / 生活支援員 / 就労支援員 / 職業指導員(相談業務)
日中活動系(生活介護・自立訓練 等)
サービス管理責任者 / 生活支援員
居住・訪問系(グループホーム・自立生活援助 等)
相談援助を行なう職員 / サービス管理責任者 / 地域生活支援員
障害者支援施設等
障害者支援施設 / 更生援護施設 / 授産施設 等
サービス管理責任者 / 生活支援員・指導員 / 就労支援員
精神障害者社会復帰施設
精神保健福祉士 / 精神障害者社会復帰指導員
法令2 身体・知的・精神の各福祉法
身体・知的障害者更生相談所
福祉司 / 心理判定員 / 職能判定員 / ケースワーカー
精神保健福祉センター
精神保健福祉士 / 精神保健福祉相談員 / 精神科PSW 等
身体障害者福祉センター / デイサービス等
相談援助業務を行なう職員
法令3 雇用促進・就労支援関連
広域・地域障害者職業センター
障害者職業カウンセラー / 職場適応援助者
障害者就業・生活支援センター
主任(就業・職場定着)支援担当者 / 生活支援担当職員 等
公共職業安定所 (ハローワーク)
精神・発達障害者雇用サポーター / 障害学生等雇用サポーター
その他 関連施設・事業・発達支援等
発達障害者支援センター
相談支援を担当する職員 / 就労支援を担当する職員
国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」
指導員 / ケースワーカー
精神障害者アウトリーチ推進事業 等
相談援助業務を行なう職員 (医療従事者除く)
地域移行支援・地域定着支援事業
地域体制整備コーディネーター / 地域移行推進員
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障害者分野で社会福祉士国家試験の実務経験として認められるのは、障害者総合支援法や身体・知的・精神の各福祉法、雇用促進法等に基づく施設です。

相談支援事業所や障害者支援施設、更生相談所、精神保健福祉センター、障害者就業・生活支援センターなどが該当し、職種は生活相談員相談支援専門員サービス管理責任者精神保健福祉士などが該当します。

CAUTION
障害者分野 実務経験の注意事項
介護福祉士として受験した実務経験は対象外となる場合があります
!
同じ職種でも「介護福祉士国家試験を受験した実務経験」を社会福祉士の実務経験として重複利用することはできません。介護福祉士のみ受験可能です。
▼ 対象外となるパターン
注意1 生活支援員・指導員
「介護等の業務を行なう生活支援員・指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、社会福祉士国家試験の実務経験として利用できません。
★ 経過措置 介護福祉士登録の経過措置対象者
介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者(期限付き介護福祉士登録者)が、経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行なおうとする場合、その実務経験は社会福祉士国家試験には利用できません。
★印の対象職員
生活支援員 指導員

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

その他の分野の対象施設・職種

OTHER FIELDS
その他の分野 実務経験の対象施設・職種
社会福祉士国家試験 / 相談援助業務として認められる範囲
法令1 地域保健法
保健所
精神保健福祉相談員 / 精神保健福祉士 / 精神科ソーシャルワーカー / 心理判定員(いずれも精神障害者に関する相談援助業務に従事)
法令2 医療法
病院・診療所
相談員(医療ソーシャルワーカー等)・退院後生活環境相談員 / 経済的・心理社会的・社会復帰に関する相談援助業務に従事
法令3 生活保護法
救護施設・更生施設
生活指導員
授産施設 / 宿所提供施設
指導員(作業・職業指導員除く)
被保護者就労支援事業所
就労支援員 / 被保護者就労準備支援担当者
被保護者家計改善・地域居住支援事業所
家計改善支援員 / 居住支援員
子どもの進路選択支援事業所
支援員
日常生活支援住居施設
生活支援員 / 生活支援提供責任者
法令4 生活困窮者自立支援法
自立相談支援機関
主任相談支援員 / 相談支援員 / 就労支援員
就労準備支援事業所
就労支援準備担当者
家計改善支援事業所
家計改善支援員(家計相談支援員を含む)
子どもの学習・生活支援事業所
住まい相談支援員 / 相談援助業務を行なう職員
法令5 社会福祉法
福祉事務所
査察指導員 / 身体・知的障害者福祉司 / 老人福祉指導主事 / 現業員・ケースワーカー / 家庭児童福祉主事 / 家庭・面接相談員 / 女性相談支援員 / 母子・父子自立支援員 / 各種就労支援員 等
隣保館
相談援助業務を行なっている指導職員
都道府県・市町村社会福祉協議会
専門員(日常生活自立支援事業) / 福祉活動専門員 / 相談援助業務を行なっている職員
法令6 女性支援・母子保健関連
女性相談支援センター
相談支援員 / 心理支援員 / 女性相談支援員
女性自立支援施設
入所者の自立支援を行なう職員
母子健康包括支援センター / 産後ケア事業実施施設
相談に応ずる職員
配偶者暴力相談支援センター
女性相談支援員
母子・父子福祉センター
母子及び父子の相談を行なう職員
法令7 司法・矯正・更生保護関連
刑事施設
刑務官 / 法務教官 / 法務技官(心理) / 福祉専門官
少年院
法務教官 / 法務技官(心理) / 福祉専門官
少年鑑別所
法務教官 / 法務技官(心理)
地方更生保護委員会 / 保護観察所
保護観察官 / 社会復帰調整官
更生保護施設
補導主任 / 補導員 / 福祉職員 / 薬物専門職員
家庭裁判所
家庭裁判所調査官
法令8 労災・難病・成年後見関連
労災特別介護施設
相談援助業務を行なっている指導員
難病相談支援センター
難病相談支援員
権利擁護支援の地域連携ネットワーク中核機関
相談援助業務を行なっている職員
その他 就労支援・地域支援・個別認定施設等
ひとり親家庭等就業・自立支援事業所
相談援助業務を行なっている相談員
母子・父子自立支援プログラム策定事業
母子・父子自立支援プログラム策定員
就業支援専門員配置等事業
就業支援専門員
地域福祉センター
相談援助業務を行なっている職員
ひきこもり地域支援センター
ひきこもり支援コーディネーター / 相談援助業務を行なう職員
地域生活定着支援センター
相談援助業務を行なっている職員
ホームレス総合相談推進業務事業所 / ホームレス自立支援センター
相談援助業務を行なう職員 / 生活相談指導員
被災者(東日本大震災含む)相談援助事業所
相談援助業務を行なっている職員
自立相談支援機関 / 家計相談支援モデル事業所
主任相談支援員 / 相談支援員 / 就労支援員 / 家計相談支援員
地域居住支援事業所
相談援助業務を行なっている職員
高次脳機能障害者の支援拠点機関
支援コーディネーター
地域若者サポートステーション / 子ども・若者総合相談センター
相談援助業務を行なっている職員
官民協働女性支援事業所 / 若年被害女性等支援事業所
相談援助又は自立支援を行なっている職員
厚生労働大臣が個別に認めた施設
相談援助業務を行なっている相談員(別途基準・申請様式あり / 事前に試験センターへ要連絡)
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その他の分野で社会福祉士国家試験の実務経験として認められるのは、地域保健法・医療法・生活保護法・社会福祉法・更生保護法等に基づく施設です。

保健所や病院、福祉事務所、社会福祉協議会、女性相談支援センター、刑事施設、更生保護施設などが該当し、職種は支援員福祉司調査官精神保健福祉士などが該当します。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

現在廃止事業の分野の対象施設・職種

ABOLISHED PROJECTS
現在廃止事業の分野 実務経験の対象施設・職種
社会福祉士国家試験 / 過去の従事期間が対象となる範囲
!
以下に掲げる事業・職種はすでに廃止されていますが、過去に従事していた期間は社会福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。
分類1 障害者関連施設
重度身体障害者更生援護施設
生活支援員 / 生活指導員
身体障害者福祉ホーム
管理人
知的障害者福祉ホーム
管理人
知的障害者デイサービスセンター
指導員 / 生活支援員 / 相談援助業務を行なっている職員
分類2 精神障害者関連事業
精神障害者地域生活支援センター
精神保健福祉士 / 精神障害者社会復帰指導員
経過的精神障害者地域生活支援センター事業
(H18.10〜H19.3)
相談援助業務を行なっている職員
精神障害者退院促進支援事業
相談援助業務を行なっている職員
分類3 障害者相談支援・デイサービス事業
身体障害者相談支援事業
(更生施設・療護施設・福祉センター・デイサービスセンター 等)
相談援助業務を行なっている職員
障害児相談支援事業・知的障害者相談支援事業
(知的障害児施設・通園施設・自閉症施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設 等)
相談援助業務を行なっている職員
重症心身障害児施設・知的障害者更生施設・授産施設等で実施する事業
相談援助業務を行なっている職員
障害者デイサービスを行なう施設
(身体・知的障害者デイサービス事業)
相談援助業務を行なっている職員
経過的デイサービス事業
(H18.10〜H19.3)
相談援助業務を行なっている相談員
「障害者110番」運営事業
相談援助業務を行なっている相談員
知的障害者生活支援事業
(通勤寮・通園施設・授産施設・障害者能力開発校 等)
相談援助業務を行なっている職員
分類4 高齢者住宅等安心確保事業
高齢者住宅等安心確保事業
(シルバーハウジング・高齢者向け優良賃貸住宅・円滑入居賃貸住宅 等)
生活援助員
高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業
生活援助員
分類5 子ども・家庭関連事業
家庭支援電話相談(子ども・家庭110番)事業
(中央児童相談所において実施する事業)
電話相談員
ヴィエトナム難民収容施設
(日本赤十字社が設置するもの)
相談援助業務を行なっている指導員
子ども家庭相談事業
(児童センター・市に設置された児童館)
相談援助業務を行なっている相談員
乳幼児健全育成相談事業
(保育所・乳児院において実施する事業)
相談援助業務を行なっている相談員
すこやかテレホン相談事業
(青少年相談センター)
相談援助業務を行なっている相談員
知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業
(都道府県・指定都市等)
相談援助業務を行なっている相談員
地域子育て支援センター事業を行なっている施設
相談援助業務を行なっている職員
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現在廃止事業の分野では、すでに廃止された事業でも過去に従事していた期間は社会福祉士国家試験の実務経験として認められます

重度身体障害者更生援護施設や精神障害者地域生活支援センター、知的障害者デイサービスセンター、高齢者住宅等安心確保事業、子ども・家庭110番事業などが該当し、職種は生活支援員相談員生活援助員精神保健福祉士などが該当します。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

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4.実務経験としてカウントされない主な実務経験

社会福祉士国家試験の受験資格としてカウントされない主な実務経験

対象外施設・職種

指定外の施設・職種での業務

厚生労働大臣が個別に認める場合を除き、対象施設・職種以外での経験は実務経験に含まれません。

主務が相談援助以外

相談援助が主たる業務でない兼務

指導員・訪問支援員や生活支援員・指導員として、すでに介護福祉士国家試験の受験に使用した実務経験は、社会福祉士の受験資格として重複使用できません。

包括的支援事業(一部)

地域包括支援センター等の一部事業

包括的支援事業のうち、一部の事業における業務経験は受験資格の対象となりません。

実務経験として認められるかどうかは、勤務先の施設職種担当業務で総合的に判断されます。

対象外の施設や職種での勤務、相談援助が主でない兼務、介護福祉士受験で使用済みの経験の流用、地域包括支援センターの一部事業は対象外となる場合があります。出願前に必ず確認しましょう。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

5.社会人が働きながら社会福祉士を目指すためのポイント

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働きながら資格取得を目指す方にとって、取得後の年収やキャリアの見通しは大きな関心事ではないでしょうか。

社会福祉士の平均年収403万円という数字の内訳や、性別・雇用形態別の給料相場を詳しく解説した記事です。

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社会福祉士の年収・給料完全ガイド|収入アップの具体策を解説
社会福祉士の年収・給料完全ガイド|収入アップの具体策を解説
社会福祉士の年収は平均403万円。性別・雇用形態別の給料相場と年収500万円超を実現する4つのキャリア戦略を解説します。
https://kaigo.colorful-career.jp/media/contents/social-worker-annual-salary/

一般・短期養成施設の選び方

社会福祉士養成課程の科目一覧

一般養成施設と短期養成施設の比較

一般養成施設

1,200時間

全23科目

短期養成施設

720時間

全8科目

共通科目(両課程で履修)

社会福祉の原理と政策60時間
ソーシャルワークの理論と方法60時間
ソーシャルワークの理論と方法(専門)60時間
地域福祉と包括的支援体制60時間
ソーシャルワーク演習30時間
ソーシャルワーク演習(専門)120時間
ソーシャルワーク実習指導90時間
ソーシャルワーク実習240時間

一般養成施設のみの科目

医学概論30時間
心理学と心理的支援30時間
社会学と社会システム30時間
社会福祉調査の基礎30時間
ソーシャルワークの基盤と専門職30時間
同(専門)30時間
福祉サービスの組織と経営30時間
社会保障60時間
高齢者福祉30時間
障害者福祉30時間
児童・家庭福祉30時間
貧困に対する支援30時間
保健医療と福祉30時間
権利擁護を支える法制度30時間
刑事司法と福祉30時間

参考:厚生労働省|社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて

短期養成施設

短期養成施設は全国12校あり、課程はすべて通信制期間は9ヶ月が主流、京都府の1校のみ11ヶ月です。

働きながら目指す場合は、自宅から通えるスクーリング会場の近さ開催日程職場との両立しやすさを重視しましょう。

学費やサポート体制も比較し、無理なく9ヶ月間学び続けられる施設を選ぶことが大切です。

参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:短期養成施設・一般養成施設

一般養成施設

課程は通信・昼間・夜間の3種類があり、期間は通信が1年~1年10ヶ月昼間が1年夜間が1年~1年7ヶ月と幅があります。

働きながら目指す社会人は通信制が中心となりますが、対面指導を重視するなら夜間、集中して学びたいなら昼間という選択肢もあります。

スクーリング会場、学費、実習サポートを比較し、生活スタイルに合う施設を選びましょう。

参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:短期養成施設・一般養成施設

ソーシャルワーク実習とその免除条件

社会福祉士のソーシャルワーク実習は、相談援助の現場で実践力を身につけるための必修科目で、原則240時間以上を社会福祉施設や医療機関、行政機関などで行います。

実習では利用者との関わりやアセスメント、支援計画の作成、多職種連携などを学び、座学では得られない対人援助の実際を体験します。

相談援助業務に1年以上従事している場合、実習免除がされます。実務経験の年数や業務内容の証明書類が求められるため、出願前に養成施設へ確認しましょう。

相談援助業務の実務経験は、常勤職員の4分の3以上の時間勤務していれば対象となります。

また、以下の場合、60時間を上限に実習時間が免除されます。

  • 介護福祉士養成課程における介護実習を履修した者
  • 介護福祉士の資格保有者
  • 精神保健福祉士の資格保有者

なお、実習を土日だけで済ませることは原則不可能であり、まとまった休みを取得休職シフト調整などする必要があります。

参考:厚生労働省|社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて

▼あわせて読みたい

実習や実務経験を通じて社会福祉士を目指す中で、「自分は本当にこの仕事に向いているのだろうか」と不安になることもあるかもしれません。

社会福祉士に向いている人の5つの特徴と、不向きと感じる性格への対策をまとめた記事です。

性格タイプ別におすすめの就職先も紹介しているため、自分の適性に合った職場選びの参考になるため、ぜひチェックしてください。

社会福祉士に向いている人の特徴5選|適性診断と職場選びのポイント
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社会福祉士に向いている人の特徴5つと不向きな性格への対策を解説。性格タイプ別のおすすめ就職先や将来性も紹介します。
https://kaigo.colorful-career.jp/media/contents/social-worker-aptitude/

6.実務経験証明書の入手方法と流れ

実務経験証明書の入手方法と流れ

受験申込には実務経験証明書の提出が必須です。

証明書の発行依頼から提出までの流れ、指定科目の履修状況の確認方法など、出願に向けて準備すべき具体的な手続きをご紹介します。

証明書の発行依頼と提出までの流れ

実務経験を証明するためには、出願時に過去に在籍していた、または現在在籍している指定施設から実務経験証明書を記入してもらう必要があります。

手続きの流れとしては、まず試験センターのウェブサイトなどから所定の様式を入手し、勤務先に対して証明書の発行を依頼します。

過去の複数の勤務先の期間を通算する場合は、それぞれの法人から証明書を取得しなければなりません。

発行には時間がかかる場合が多いため、出願期間から逆算して、少なくとも2ヶ月前には依頼を済ませておくなど、計画的な行動が求められます。

実務経験証明書の書き方・記入に関する注意点

実務経験証明書は受験者自身で作成せず、必ず所属する施設等に作成を依頼してください。

その際、施設の種類に応じた指定用紙を選び、記入には消せないボールペンを使用します。

また、作成者には「受験の手引」を提示し、コード表などを参照して記入してもらいましょう。なお、訂正時に修正液や作成者の認印を使うと無効になります。

必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正を受けてください。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]実務経験証明書の様式と記入方法

指定科目の履修状況の確認方法

大学や短大で一部の科目を履修していた場合、どの科目が現在の指定科目に該当しているかを確認する必要があります。

卒業した学校から社会福祉士指定科目履修証明書成績証明書を取り寄せ、照らし合わせる作業が必要です。

基礎科目をすべて履修済みであれば短期養成施設を選択できますが、不足している科目が1つでもある場合は一般養成施設での履修が必要になります。

自己判断をせず、必ず母校の教務窓口や進学予定の養成施設に相談し、正確な履修状況を確定させることが大切です。

7.社会福祉士の実務経験に関するよくある質問

社会福祉士の実務経験に関するよくある質問

社会福祉士の実務経験について、対象職場やパート勤務の扱い、必要年数、証明書の発行方法など、受験希望者から多く寄せられる質問にわかりやすく回答します。

実務経験はどのような職場が対象になりますか?

社会福祉施設、医療機関、行政機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会などで相談援助業務に従事した経験が対象です。
施設の種別や職種によって認められる範囲が定められています。

実務経験となる範囲は、社会福祉振興・試験センターの受験資格:相談援助業務(実務経験)よりご確認ください。

アルバイトやパートでも実務経験になりますか?

在籍施設の常勤者のおおむね4分の3以上の勤務時間が必要です。
常勤者が1日8時間・週40時間勤務の施設では、1日6時間・週30時間以上の勤務実績が求められます。

参考:株式会社アガルート|社会福祉士国家試験コラム|社会福祉士に必要な実務経験を解説!どこで積める?【相談援助業務】

実務経験は何年必要ですか?

受験資格や養成施設の入学要件によって異なります。
一般的には1年から4年の実務経験が求められ、最終学歴との組み合わせで決まります。

福祉系大学の指定科目を履修していない場合、ルートによって短期養成施設か一般養成施設へ通うことが必要です。

介護業務だけの経験は実務経験になりますか?

原則として相談援助業務が中心である必要があり、介護業務のみの場合は対象外となります。
業務内容を勤務先に確認しましょう。

実務経験の証明はどうすればよいですか?

勤務先が発行する「実務経験証明書」が必要です。
様式は社会福祉振興・試験センターの実務経験証明書の様式と記入方法で配布されています。

実務経験があると実習が免除されますか?

実習自体が免除になるケースと、一部の実習時間が免除になるケースがあります。

実習免除相談援助業務に1年以上従事している場合
一部の時間が免除:また、以下の場合、60時間を上限に実習時間が免除

  • 精神保健福祉士の資格保有者
  • 介護福祉士養成課程における介護実習を履修した者
  • 介護福祉士の資格保有者
■相談援助業務の求人探しはプロにお任せください

社会福祉士の受験資格を得るためには、相談援助業務に従事できる職場選びが重要なポイントになります。

カラフルエージェント介護は、介護業界に特化した転職エージェントで、介護福祉士・ケアマネジャー・看護師等の求職者と企業をマッチングします。

実務経験の要件に合う職場探しもサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

カラフルエージェント介護へのお問い合わせはこちら

8.社会福祉士の実務経験を理解して最短ルートで資格取得を目指そう

社会福祉士の実務経験は、厚生労働省が指定する施設で相談援助業務に従事した期間が対象となり、受験資格や実習免除の判断に直結する重要な要素です。

職場の種別や職種、勤務時間によって認められる範囲が異なるため、事前に試験センターや養成施設への確認が欠かせません。

自分の学歴と実務経験を整理し、12の取得ルートから最適な道を選ぶことで、働きながらでも無理なく社会福祉士の資格取得を目指せます。

▼あわせて読みたい

社会福祉士の実務経験を積む過程では、介護や福祉の現場でさまざまな職種と関わることになります。

介護業界には介護福祉士・ケアマネジャー・生活相談員など多様な職種があり、それぞれ仕事内容や資格要件、キャリアパスが異なります。

介護主要職種の仕事内容・必要な資格・給与・キャリアパスを一覧で解説した記事で、自分に合う職種を見つけ、将来設計を描くための完全ガイドとして活用できる内容です。

介護福祉士とは?仕事内容・年収・なり方を図解
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介護主要職種の仕事・資格・給与・キャリアパスを解説。自分に合う職種を見つけ、確実な将来設計を描くための完全ガイド。
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