就労支援員として働くために、必須の資格は法律上ありません。しかし、社会福祉士や精神保健福祉士などの専門資格を持つことで、採用や待遇面で大きく差がつきます。
この記事では、就労支援員の仕事内容や働く場所、支援サービスの種類から、取得しておくと有利な資格・キャリアアップの方法まで、まとめて解説します。
- 就労支援員に必須の資格はなく、未経験・無資格でも働けること
- 採用・待遇で有利になる推奨資格と取得ルート
- 実務経験を積んでサービス管理責任者を目指すキャリアパス
1.就労支援員に「必須の資格」はある?

結論から言うと、就労支援員として働くために、法律上「これがないと働けない」という必須の資格はありません。無資格・未経験の方でも就労支援員として働くことは十分に可能です。
ただし、特定の専門資格を持っていると採用で有利になり、資格手当などの優遇を受けられるメリットがあります。
1. 必須資格:基本は「なし」
法律で定められた必須の国家資格はないため、「未経験・無資格」を歓迎する求人が多数を占めています。
最も重視されるのは「社会人経験」 です。一般企業での勤務経験、ビジネスマナー、基本的なPCスキル(Word/Excel)を指導できることが、就労支援の現場においては非常に強力なアピールポイント(採用要件)になります。
2. 歓迎・優遇される資格
必須ではありませんが、以下の資格を持っていると即戦力とみなされ、基本給のベースアップや「資格手当(月額数千円〜数万円)」の対象になることが多くあります。
- 福祉・メンタルケア系
- 精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、公認心理師、臨床心理士
- ※精神障害や発達障害のある利用者が多いため、特に「精神保健福祉士」や心理系の資格は現場で重宝されます。
- キャリア・相談系
- キャリアコンサルタント
- その他
- 保育士、教員免許など
3. キャリアアップ(管理職へ)
事業所に必ず配置しなければならないリーダー職である「サービス管理責任者(サビ管)」へのステップアップも可能です。月給30万円以上など、待遇面も高く設定されています。
- サービス管理責任者の必須要件
実務経験(3〜8年) + 指定の研修修了 - 無資格からのスタートも歓迎
まずは現場で就労支援員としてキャリアをスタートし、実務経験を積みながら、会社の資格取得支援制度などを活用して「サビ管」を目指せる環境を整えている企業が豊富にあります。
求人探しのポイント
資格がなくても応募できる求人は多数ありますが、事業所によっては一定の社会人経験を必要としている場合もあります。事前に求人票の応募条件をしっかりと確認しておくことをおすすめします。
2.就労支援員とは?働く場所も解説

就労支援員とは、障害のある方が一般企業への就職・職場定着を実現できるよう、訓練・求職活動・職場開拓・定着支援まで一貫してサポートする専門職です。
主な働く場所は以下のとおりです。
主な働く場所
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
- 障害者就業・生活支援センター
- 特別支援学校
- 市区町村の福祉課・相談支援事業所
- ハローワーク(障害者専門援助部門)
障害のある方の「働きたい」という思いに寄り添い、就職から職場定着まで長期にわたって支える、社会的需要の極めて高い仕事です。
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就労支援員の仕事は、障害のある方の「働きたい」という思いを支える専門職です。その現場で活躍する社会福祉士がどのような仕事をしているのか、年収や合格率のリアルも含めて詳しく知っておくことで、自分のキャリア設計がより具体的になります。
■介護・福祉業界への転職をお考えの方へ
就労支援員として働くためには、専門的な知識やスキルが求められる場面も多くあります。介護・福祉分野でのキャリアをスタートしたい方や、転職先を探している方は、業界に特化したエージェントへの相談がスムーズな一歩になります。
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3.就労支援のサービスの種類

就労支援には大きく分けて4つのサービス(事業形態)があり、それぞれ対象者や支援員の役割が異なります。
1. 就労移行支援(一般企業への就労を目指す)
一般就労を希望する障害のある方に対し、必要なスキルアップから就職活動、定着までをトータルでサポートする、最大2年間の期限付きサービスです。
■ 就労移行支援の対象者と支援員の役割
- 対象者 65歳未満で、一般企業への就労を希望する障害のある方
- 主な支援内容・支援員の役割
- 就労訓練: パソコン操作、ビジネスマナー、軽作業などの訓練・指導
- 就職活動サポート: 履歴書作成の指導、面接同行、本人の適性に合った職場の開拓(企業アプローチ)
- 定着支援: 就職後も長く働けるよう、定期的な面談や職場訪問による相談支援
2. 就労継続支援 A型(雇用契約を結んで働く)
一般就労がすぐに難しい方が、支援員からのサポートを受けながら、雇用契約(労働基準法が適用される形)を結んで働く場所です。
- 対象者 一般就労が困難だが、雇用契約に基づく勤務・就労が可能な方
- 主な支援内容・支援員の役割
- 働く機会の提供: 雇用契約を結んだ上での仕事(生産活動)の提供
- 業務マネジメント: 利用者が無理なく働けるよう、仕事内容の選定や作業手順の工夫・指導
- ステップアップ支援: 将来的に一般就労へ移行できるよう、知識や能力を向上させるための継続的なアプローチ
3. 就労継続支援 B型(雇用契約を結ばずに働く)
年齢や体力の面から雇用契約を結んで働くことが難しい方が、リハビリや社会参加、自分のペースに合わせた生産活動を行う場所です。
- 対象者 年齢や体力、障害の状態などにより、雇用契約を結んで働くことが困難な方
- 主な支援内容・支援員の役割
- 非雇用の就労機会提供: 軽作業や手芸、自主製品づくりなどの生産活動のサポート
- 工賃(報酬)の創出: 利用者が作業した分だけ支払われる「工賃」向上のための仕組みづくりや作業管理
- 生活面を含めた支援: 体調維持や仲間づくりの場としての見守り、一人ひとりのペースに合わせた細やかなサポート
4. 就労定着支援(就職後の安定を支える)
就労移行支援などを経て一般就労した方が、職場環境に馴染めず早期に離職してしまうのを防ぐため、最大3年間にわたりアフターフォローを行うサービスです。
- 対象者 就職後6か月以上経過し、職場でさまざまな課題を抱えている方
- 主な支援内容・支援員の役割
- 企業・本人との調整: 利用者本人への定期面談、および企業(受け入れ側)を訪問しての課題調整やサポート
- 生活習慣のサポート: 金銭管理、体調管理、生活リズムなど「長く働き続けるための土台」を整えるアプローチ
- レポート作成: 状況を他機関や行政に正確に共有するための、支援記録や支援レポートの作成・提出
出典:厚生労働省|障害者福祉施設における就労支援の概要/就労定着支援の実施について
4.就労支援員におすすめの資格一覧

必須ではないものの、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士などの資格は、就労支援の現場で特に評価が高く、資格手当の対象になることも多い国家資格です。
各資格の特徴と取得ルートを確認しておきましょう。
社会福祉士

社会福祉士は、生活上の困難を抱える方に対して、福祉サービスの利用調整や相談支援を行う国家資格者です。
就労支援の場では、障害者の生活全般を包括的にアセスメントし、就労に向けた環境整備や関係機関との連携を担います。
社会福祉士の受験資格(第1号〜第12号)は複雑ですが、大きく分けると以下の4つのルートに整理されます。ご自身の学歴や職歴に合わせて、実務経験や養成施設への通学が必要になります。
① 指定科目 履修ルート(最短ルート)
福祉系の大学や短大で「指定科目」を修めて卒業した方向けのルートです。
- 4年制大学卒: 卒業後、実務経験なしでそのまま受験可能
- 3年制短大卒: 卒業 + 相談援助実務1年以上で受験可能
- 2年制短大卒: 卒業 + 相談援助実務2年以上で受験可能
② 基礎科目 履修ルート
福祉系の大学や短大で「基礎科目」を修めて卒業し、追加の養成課程を経るルートです。
- 4年制大学卒: 卒業 + 短期養成施設(6か月以上)
- 3年制短大卒: 卒業 + 相談援助実務1年以上 + 短期養成施設(6か月以上)
- 2年制短大卒: 卒業 + 相談援助実務2年以上 + 短期養成施設(6か月以上)
③ 一般大学等 ルート(福祉系以外の学部・学校)
福祉系以外の大学や、高卒から社会福祉士を目指す一般的なルートです。
- 4年制一般大学卒: 卒業 + 一般養成施設(1年以上)
- 3年制一般短大卒: 卒業 + 相談援助実務1年以上 + 一般養成施設(1年以上)
- 2年制一般短大卒: 卒業 + 相談援助実務2年以上 + 一般養成施設(1年以上)
- 高卒・中卒等: 相談援助実務4年以上 + 一般養成施設(1年以上)
④ 実務経験 ルート
特定の相談援助実務や、社会福祉主事としてのキャリアを活かして目指すルートです。
- ルートA
社会福祉主事養成機関を修了 + 短期養成施設(6か月以上) - ルートB
特定の相談援助実務4年以上(児童福祉司、身体障害者福祉司、査察指導員、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事など) + 短期養成施設(6か月以上)
受験・合格後の流れ
- 国家試験を受験・合格
- ※ダブルライセンスを目指す場合、すでに「精神保健福祉士」の資格を保有している方は、受験申込時の申請により一部の共通科目の試験が免除されます。
- 社会福祉士 資格取得(登録完了)
- 試験合格後に登録手続きを行うことで、正式に社会福祉士としての活動が可能になります。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)
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社会福祉士の受験資格ルートは複数あり、学歴や職歴によって最適な道が異なります。12のルートを整理した上で、通信制の実習要件や新カリキュラムへの対応など、実際に合格を目指す際に必要な情報をまとめた記事も参考にしてください。自分に合った最短ルートを見つけることが、資格取得への近道です。
精神保健福祉士

精神保健福祉士(LPSW: Licensed Psychiatric Social Worker)は、精神障害やメンタルヘルスに課題を抱える方の社会復帰や社会参加を支援する国家資格者です。
就労支援の現場では、うつ病や発達障害、統合失調症といった精神疾患にともなう「生活のしづらさ」や「体調の波」を専門的に理解したうえで、本人の意欲やペースに合わせた無理のない就労プランを立案します。
医療機関(主治医)や就労支援事業所と密に連携しながら、心理的な側面からも「働くこと」を継続的にサポートする重要な役割を担います。
精神保健福祉士の受験資格(第1号〜第11号)は、ご自身のこれまでの学歴や保有資格、実務経験によって、追加で必要となる「実務経験の年数」や「養成施設への通学期間」が異なります。大きく分けると以下の4つのルートに整理されます。
① 指定科目 履修ルート(最短ルート)
保健福祉系の大学や短大で、精神保健福祉士指定の科目を履修して卒業した方向けのルートです。
- 4年制大学卒: 卒業後、実務経験なしでそのまま受験可能
- 3年制短大卒: 卒業 + 相談援助実務1年以上で受験可能
- 2年制短大卒: 卒業 + 相談援助実務2年以上で受験可能
② 基礎科目 履修ルート
保健福祉系の大学や短大で「基礎科目」を履修して卒業し、短期養成課程を経るルートです。
- 4年制大学卒: 卒業 + 短期養成施設等(6か月以上)
- 3年制短大卒: 卒業 + 相談援助実務1年以上 + 短期養成施設等(6か月以上)
- 2年制短大卒: 卒業 + 相談援助実務2年以上 + 短期養成施設等(6か月以上)
③ 社会福祉士 登録者ルート
すでに「社会福祉士」の国家資格を取得・登録している方が、ダブルライセンスを目指すための最もスムーズなルートです。
- 全般: 社会福祉士登録者 + 短期養成施設等(6か月以上)
- ※このルートでは、国家試験を受験する際に「社会福祉士」との共通科目がすべて免除され、精神保健専門科目のみの受験となります。
④ 一般大学等 ルート(福祉系以外の学歴・その他)
一般の大学・短大を卒業した方や、高卒から精神保健福祉士を目指すルートです。
- 4年制一般大学卒: 卒業 + 一般養成施設等(1年以上)
- 3年制一般短大卒: 卒業 + 相談援助実務1年以上 + 一般養成施設等(1年以上)
- 2年制一般短大卒: 卒業 + 相談援助実務2年以上 + 一般養成施設等(1年以上)
- 高卒・中卒等: 相談援助実務4年以上 + 一般養成施設等(1年以上)
受験・合格後の流れ
- 国家試験を受験・合格
- ※「社会福祉士」の資格をお持ちの方は、受験申込時の申請により、共通科目(11科目)の試験が免除され、精神保健福祉に関する専門科目(6科目)のみで受験が可能です。
- 精神保健福祉士 資格取得(登録完了)
- 試験合格後、登録機関(社会福祉振興・試験センター)への登録手続きを行うことで、正式に精神保健福祉士として活動できるようになります。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[精神保健福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)
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社会福祉士と精神保健福祉士はどちらも就労支援の現場で重宝される資格ですが、仕事内容・年収・試験難易度にはそれぞれ違いがあります。どちらの資格を目指すか迷っている方は、2つの資格を徹底比較した記事で違いを確認し、自分のキャリア目標に合った選択をしてみましょう。
介護福祉士

介護福祉士は、高齢の方や障害のある方に対して身体的・精神的なケアを専門に行う国家資格者です。
就労支援の場においては、主に身体障害や知的障害のある方の日常生活動作(ADL)をサポートしつつ、作業への参加やコミュニケーションといった就労に必要な「基礎能力」の向上を支援します。
日頃から利用者の生活リズムや身体状況を細かく把握しているため、医療や他職種とも連携しながら、一人ひとりに無理のない持続可能な就労計画を策定する上で欠かせない存在です。
■ 1. 養成施設ルート
高等学校などを卒業後、厚生労働大臣が指定する養成施設(専門学校・短期大学など)で必要な知識と技術を学ぶルートです。
- ① 一般の方高等学校等卒業 ➔ 介護福祉士養成施設(2年以上) ➔ 国家試験(筆記試験)
- ② 福祉系有資格者の方福祉系大学等・社会福祉士養成施設・保育士養成施設等の卒業者 ➔ 介護福祉士養成施設(1年以上) ➔ 国家試験(筆記試験)
養成施設卒業者への経過措置について
養成施設の卒業者への国家試験の完全義務化については、段階的な導入が進められています。対象の年度によって試験の要件や経過措置(卒業後5年間の暫定的な登録など)が異なりますので、最新の制度状況をご確認ください。
■ 2. 実務経験ルート
現場で働きながら、3年以上の実務経験と特定の研修を修了して国家試験に挑戦する、社会人から目指す王道ルートです。
- 区分1: 実務経験3年以上 + 実務者研修 修了
- 区分2: 実務経験3年以上 + 介護職員基礎研修 修了 + 喀痰(かくたん)吸引等研修 修了
■ 3. 福祉系高校ルート
福祉系のカリキュラムが用意されている高等学校などで、専門技術や知識を学びながら受験資格を得るルートです。
- 区分3(平成21年度以降入学): 福祉系高校等を卒業
- 区分4: 特例高校を卒業 + 実務経験9か月以上 + 筆記試験
■ 4. EPAルート(経済連携協定)
経済連携協定(EPA)に基づき、日本の介護現場で働きながら国家資格の取得を目指す方向けのルートです。
- 区分7: EPA介護福祉士候補者として来日 + 実務経験3年以上
受験・合格後の流れ
- 国家試験(筆記試験)を受験・合格
- ※介護福祉士の国家試験における実技試験は、制度改正(令和6年度第37回試験以降)に伴い廃止されました。現在は筆記試験の点数によって合否が判定されます。
- 介護福祉士 資格取得(登録完了)
- 試験合格後に、社会福祉振興・試験センターへ登録手続きを行うことで、介護福祉士として正式に名乗ることができます。
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[介護福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)
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介護福祉士は実務経験3年以上で受験資格が得られますが、「実務経験3年」の計算方法は意外と複雑です。日数・施設の種類・研修の有無など、細かい条件を正しく把握しておくことが合格への第一歩。実務経験の計算方法と最新制度をあわせて確認しておきましょう。
障害者就労支援士(仮称)
障害者雇用が進むなか、支援を行う人材の専門性を正しく評価し、資質向上や処遇改善につなげるために検討されている新しい資格(検定)制度です。

まずは「中級レベル」の検定からスタートし、将来的には「初級」「上級」レベルの創設も検討されます。
中級レベル(学科試験)の受検対象者
以下のいずれかに該当する、実務に関わっている支援者が想定されています。
- 障害者就労支援の実務経験が3年以上ある者
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了し、障害者就労支援に従事している者
想定される活躍・受検機関
- ハローワーク
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援・就労定着支援事業所
- 就労継続支援(A型・B型)事業所
- 障害者を雇用する企業
- 行政機関、医療・教育機関 など
| 出題分野 | 主な出題内容・評価ポイント |
| ■ 1. 理念・施策・法規 | * 就労支援の理念・目的 * 障害者雇用の現状分析 * 障害者雇用・福祉施策 * 労働関係法規の基礎知識 |
| ■ 2. 支援プロセス・評価 | * アセスメントの基礎知識 * インテーク面接の進め方 * 職業準備性の向上訓練 * 求職活動から定着までの支援 |
| ■ 3. 障害特性・職業課題 | * 身体・知的・精神障害の理解 * 発達・高次脳機能障害の特性 * 難病等の特性と職業的課題 |
| ■ 4. 実践アプローチ・外部連携 | * 就労支援機関の役割と連携手法 * 企業に対する支援の基礎 * ケースマネジメントの実践 * 職場定着のための生活・家族支援 |
障害者就労支援士(仮称)の学科試験は、理念・施策・法規、支援プロセス・評価、障害特性・職業課題、実践アプローチ・外部連携の4分野から出題される見込みです。
形式は五肢択一式、合格ラインは正答率6割基準が想定されています。

民間検定として実績を積み重ねたのち、将来的な国家資格化を視野に入れた2段階のステップが計画されています。
出典:厚生労働省|第1回 障害者就労支援士(仮称)検定のモデル問題作成に関する検討会資料
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5.障害者の就労支援に関する基礎的研修

2024年度の障害福祉サービス等報酬改定に伴い、就労支援員を含む「悉皆四者(しっかいしゃ)」と呼ばれる対象者に対して受講が原則必須とされた研修です。
さらに、令和8年(2026年)1月の施行規則改正(法改正)によって、上位研修への受講免除規定が廃止されたため、対象となる実務者は原則として本研修の受講が必須の手続きとなっています。
受講が必須となる職種
- 障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者
- 障害者就業・生活支援センターの生活支援担当者
- 就労移行支援事業所の就労支援員
- 就労定着支援事業所の就労定着支援員
就労支援の基礎的な内容を学ぶ初学者の方が対象です。
研修はオンデマンド研修と集合研修(地域障害者職業センターで実施)の2部構成となっています。
■ 研修プログラムの構成(オンデマンド研修・集合研修の役割と内容)
| 研修種別 | 研修の目的・受講スタイル | 主な学習・実践テーマ |
| 💻 オンデマンド研修 (基礎学習・知識) | 場所を選ばず、就労支援の土台となる理論や制度を自分のペースで体系的に学習します。 | * 就労支援の理念・基本姿勢 * 障害者雇用・福祉の最新施策 * 障害特性と職業的な課題 * 企業に対する具体的な支援 * 支援機関の役割と連携の形 |
| 👥 集合研修 (実践演習・応用) | 対面形式(リアル・オンライン等)で、現場で役立つ実践スキルの習得と地域ネットワークの構築を図ります。 | * 多角的なケーススタディ * 実践スキルを磨くグループ演習 * 地域の就労支援機関の紹介 * 地域実情に即した連携手法 * ネットワーク構築と情報交換 |
オンデマンド研修は、就労支援の理念や障害者雇用施策・福祉施策、障害特性と職業的課題、企業に対する支援、就労支援機関の役割・連携などを学習する基礎的な内容です。
集合研修は、ケーススタディや演習、各地域の就労支援機関の紹介や連携方法など、地域の実情を踏まえた実践的な内容です。
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構|障害者の就労支援に関する基礎的研修
基礎的研修の受講義務化と就労支援士(仮称)検定の創設という2つの制度変化を重ねると、制度上「研修修了→実務3年→検定受検」という段階的なキャリアルートが形成されつつある状況と見ることができます。
現場でキャリアを積みながら、将来の資格取得を視野に入れた計画を立てる参考にしてみてください。
6.就労支援員の資格に関するよくある質問
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就労支援員の平均給与はどのくらいですか?
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事業所の種類・規模・保有資格によって幅があります。一般的には月収20万円台が多い傾向ですが、社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格を保有している場合は資格手当が加算されるケースが多く、待遇面で有利になります。
最新の給与水準は各求人票や厚生労働省の賃金関連調査を参照することをおすすめします。
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就労支援員と生活支援員の違いは何ですか?
-
就労支援員は主に就職・職場定着に特化した支援を行う職種です。
一方、生活支援員は日常生活全般(食事・入浴・排泄など)のケアを担当する職種で、主に入所施設や通所施設で活躍します。両者は担当する支援の領域が異なりますが、同じ事業所内で連携しながら業務を行うことが多くあります。
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就労支援の現場でキャリアを積みながら、さらなるステップアップを目指したい方にも転職エージェントの活用はおすすめです。サービス管理責任者(サビ管)を目指せる環境や、資格取得支援制度が充実した職場など、条件に合った求人をプロが無料でご提案します。
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7.就労支援員に必要な資格を理解して、長期的な視点でキャリアを築こう
就労支援員に必須の資格はありませんが、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士などの国家資格を持つことで、採用や待遇面で大きく有利になります。
また、実務経験を積みながら資格取得支援制度を活用することで、サービス管理責任者へのキャリアアップも目指せます。
「働きたい」という思いに寄り添う就労支援員として、まずは現場から一歩を踏み出してみてください。
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就労支援員としてキャリアを積んだ後、サービス管理責任者(サビ管)を目指す方も多くいます。そのステップとして、介護職の資格体系や給与の全体像を把握しておくことは非常に重要です。
職種・資格・地域別の給与相場と年収アップの具体策を確認して、長期的なキャリア設計に役立ててください。








