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社会福祉士の実務経験とは?対象施設・職種と資格取得ルートを解説

社会福祉士を目指すうえで、実務経験の正しい理解は欠かせません。

厚生労働省が定める指定施設で相談援助業務に従事した期間が対象となり、受験資格の取得や実習免除の判断に直結します。

本記事では、実務経験の定義から取得ルート、対象施設・職種一覧、養成施設の選び方、証明書の手続きまで、これから資格取得を目指す方に必要な情報を解説します。

この記事を読んでわかること
  • 社会福祉士の実務経験として認められる施設・職種の範囲
  • 学歴と実務経験から選べる資格取得ルート
  • 養成施設の選び方や実習免除の条件、証明書の取得方法

1.社会福祉士の受験資格における「実務経験」の定義

社会福祉士の受験資格における「実務経験」の定義

社会福祉士の実務経験は単なる勤務期間ではなく、相談援助業務に従事した期間を指します。

ここでは厚生労働省が定める実務経験の定義と、パート・アルバイトでも認められる勤務時間の要件を解説します。

実務経験(相談援助業務)とは?

実務経験(相談援助業務)とは

厚生労働省が定めた特定の施設や事業所において、相談援助の業務に専門的に従事した期間のこと

ここで重要なのは、従事した業務の内容が相談援助業務に該当するかどうかという点です。

相談援助業務は、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由によって日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行う一連の専門的活動を指します。

相談援助業務を兼業している場合、兼務している事実が辞令によって明確、主たる業務が福祉に関する相談援助の業務である方が実務経験の対象となります。

日常的な身体介護や事務作業を中心に行っている場合は、原則として実務経験とは認められません。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

パート・アルバイトの実務経験として認められる

パート・アルバイトでも社会福祉士の実務経験として認められますが、在籍施設の常勤者のおおむね4分の3以上の勤務時間が必要です。

常勤者が1日8時間・週40時間勤務の施設では、1日6時間・週30時間以上の勤務実績が求められます。

また、就業施設や職種は厚生労働省が指定するものに限られ、類似業務でも指定外の事業所は実務経験として申請できません。

参考:株式会社アガルート|社会福祉士国家試験コラム|社会福祉士に必要な実務経験を解説!どこで積める?【相談援助業務】

▼一緒に読みたい記事

社会福祉士の実務経験の定義を理解したうえで、次に気になるのは「そもそも社会福祉士とはどんな資格なのか」という全体像ではないでしょうか。

仕事内容や平均年収、合格率など、資格取得を目指すうえで欠かせない基本情報をまとめた記事も合わせてご確認ください。

社会福祉士とは?仕事と年収426万・合格率58%の真実
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https://kaigo.colorful-career.jp/media/contents/social-worker/

2.社会福祉士になるための12の取得ルート

社会福祉士になるための12の取得ルート

社会福祉士の受験資格には、学歴や実務経験の組み合わせによって12のルートがあります。

福祉系大学・一般大学・実務経験など、自分の経歴に合った最適な取得ルートを見つけるための情報を整理しました。

社会福祉士になるための12の取得ルート

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)

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福祉系大学・短大ルート

指定科目を履修

福祉系大学等(4年)で指定科目を履修すれば、卒業後すぐに社会福祉士国家試験を受験できる最短ルートです。

福祉系短大等(3年)で指定科目を履修した場合は相談援助実務1年、福祉系短大等(2年)で指定科目を履修した場合は相談援助実務2年を経ることで受験資格が得られます。

特徴

  • 大学進学時から社会福祉士を目指す方に適した進路
  • 養成施設に通う必要がなく効率的に資格取得を目指せる
福祉系大学・短大ルート

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:指定科目履修

基礎科目を履修

福祉系大学等(4年)で基礎科目を履修した場合は、短期養成施設等(6月以上)を経て受験資格が得られます。

福祉系短大等(3年)で基礎科目を履修した場合は相談援助実務1年、福祉系短大等(2年)で基礎科目を履修した場合は相談援助実務2年を経たうえで短期養成施設等に通う必要があります。

特徴

  • 指定科目に比べて履修科目が少ないため、短期養成施設での学習で不足分を補う仕組み
福祉系大学・短大ルート

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:基礎科目履修

一般大学・短大等ルート

福祉系以外の一般大学等(4年)を卒業した場合は、一般養成施設等(1年以上)に通うことで社会福祉士国家試験の受験資格が得られます。

一般短大等(3年)を卒業した場合は相談援助実務1年、一般短大等(2年)を卒業した場合は相談援助実務2年を経たうえで、一般養成施設等(1年以上)に通う必要があります。

また、学歴に関わらず、相談援助実務を4年間経験した後、一般養成施設等(1年以上)に通うことで社会福祉士国家試験の受験資格が得られます。

特徴

  • 卒業後に福祉分野へ進路変更したい方、社会人になってから資格取得を目指す方向け

実務経験ルート

特定の福祉司や査察指導員、老人福祉指導主事に4年間従事した後、短期養成施設等(6月以上)に通うことで国家資格を受けることができます。

社会福祉主事養成機関を修了した場合は相談援助実務2年と短期養成施設等(6月以上)を経るルートもあります。

相談援助実務4年は、以下の職種が対象です。

  • 児童福祉司
  • 身体障害者福祉司
  • 査察指導員
  • 知的障害者福祉司
  • 老人福祉指導主事

特徴

  • 現場経験を活かして資格取得を目指せる

▼一緒に読みたい記事

実務経験ルートを検討している方には、受験資格の取得ルートを体系的に整理した記事も役立ちます。

学歴・職歴の組み合わせ別に最適な道筋を解説しており、自分がどのルートに該当するかをスムーズに確認できます。

給付金制度についても詳しく紹介しているので、費用面が気になる方にも必見です。

社会福祉士になるには?受験資格ルートと給付金制度を徹底解説
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https://kaigo.colorful-career.jp/media/contents/how-to-become-a-social-worker/

3.実務経験として認められる施設・職種一覧

実務経験として認められる施設・職種一覧

実務経験として認められる施設・職種は分野ごとに細かく定められています。

高齢者・児童・障害者・その他の分野別に、対象となる施設と職種、注意すべき対象外パターンまで詳しく確認しましょう。

高齢者分野の対象施設・職種

高齢者分野の対象施設・職種

高齢者分野で社会福祉士国家試験の実務経験として認められるのは、介護保険法・老人福祉法・その他に基づく施設です。

介護保険施設や地域包括支援センター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが該当し、職種は生活相談員や介護支援専門員、支援相談員など、相談援助業務を行う職員に限られます。

以下の条件は実務経験とみなされないため、実務経験となる範囲なのか必ず確認しましょう。

  • 包括的支援事業の一部の事業
  • 第一号通所事業のうち事業者指定を受けていないもの等

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

▼一緒に読みたい記事

介護保険施設や地域包括支援センターなど、高齢者分野で実務経験を積む際には、介護福祉士との役割の違いを理解しておくことも重要です。

社会福祉士と介護福祉士それぞれの仕事内容・給与・難易度を比較した記事で、自分のキャリアに合った資格選びの参考にしてください。

介護福祉士と社会福祉士の違い|仕事・給与・難易度から選び方まで
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https://kaigo.colorful-career.jp/media/contents/certified-care-worker-certified-social-worker/

児童分野の対象施設・職種

児童分野の対象施設・職種

児童分野で社会福祉士国家試験の実務経験として認められるのは、児童福祉法や民間あっせん機関法等に基づく施設です。

児童相談所や児童家庭支援センター、児童養護施設、母子生活支援施設、障害児入所施設、スクールソーシャルワーカー活用事業の教育機関などが該当し、職種は保育士や児童福祉司、児童指導員、母子支援員、相談員などです。

介護福祉士として受験した実務経験は対象外となるパターン

指導員・訪問支援員
「介護等の業務を行なう指導員・訪問支援員」として受験した場合

児童指導員
「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として受験した場合

保育士
「入所者の保護に直接従事する保育士」として受験した場合

障害福祉サービス経験者
「介護等の業務を行なう障害福祉サービス経験者」として受験した場合

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

障害者分野の対象施設・職種

障害者分野の対象施設・職種

障害者分野で社会福祉士国家試験の実務経験として認められるのは、障害者総合支援法や身体・知的・精神の各福祉法、雇用促進法等に基づく施設です。

相談支援事業所や障害者支援施設、更生相談所、精神保健福祉センター、障害者就業・生活支援センターなどが該当し、職種は生活相談員や相談支援専門員、サービス管理責任者、精神保健福祉士などが該当します。

介護福祉士として受験した実務経験は対象外となるパターン

生活支援員・指導員
「介護等の業務を行なう生活支援員・指導員」として受験した場合

【経過措置】介護福祉士登録の経過措置対象者
介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者(期限付き介護福祉士登録者)が、経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行なおうとする場合、その実務経験は社会福祉士国家試験には利用できません。

対象職員
生活支援員、指導員

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

その他の分野の対象施設・職種

その他の分野の対象施設・職種

その他の分野で社会福祉士国家試験の実務経験として認められるのは、地域保健法・医療法・生活保護法・社会福祉法・更生保護法等に基づく施設です。

保健所や病院、福祉事務所、社会福祉協議会、女性相談支援センター、刑事施設、更生保護施設などが該当し、職種は支援員や福祉司、調査官、精神保健福祉士などが該当します。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

現在廃止事業の分野の対象施設・職種

現在廃止事業の分野の対象施設・職種

現在廃止事業の分野では、すでに廃止された事業でも過去に従事していた期間は社会福祉士国家試験の実務経験として認められます。

重度身体障害者更生援護施設や精神障害者地域生活支援センター、知的障害者デイサービスセンター、高齢者住宅等安心確保事業、子ども・家庭110番事業などが該当し、職種は生活支援員や相談員、生活援助員、精神保健福祉士などが該当します。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

4.実務経験としてカウントされない主な実務経験

対象外施設・職種
指定外の施設・職種での業務
厚生労働大臣が個別に認める場合を除き、対象施設・職種以外での経験は実務経験に含まれません。

主務が相談援助以外
相談援助が主たる業務でない兼務
指導員・訪問支援員や生活支援員・指導員として、すでに介護福祉士国家試験の受験に使用した実務経験は、社会福祉士の受験資格として重複使用できません。

包括的支援事業(一部)
地域包括支援センター等の一部事業
包括的支援事業のうち、一部の事業における業務経験は受験資格の対象となりません。

実務経験として認められるかどうかは、勤務先の施設・職種・担当業務で総合的に判断されます。

対象外の施設や職種での勤務、相談援助が主でない兼務、介護福祉士受験で使用済みの経験の流用、地域包括支援センターの一部事業は対象外となる場合があります。出願前に必ず確認しましょう。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)

▼一緒に読みたい記事

実務経験の要件を確認したら、次は資格取得後のキャリアや年収についても把握しておきましょう。

社会福祉士の平均年収や収入アップの具体策、職場別の給与差まで詳しく解説した記事で、資格取得のモチベーション維持にも役立てていただけます。

社会福祉士の年収・給料完全ガイド|収入アップの具体策を解説
社会福祉士の年収・給料完全ガイド|収入アップの具体策を解説
https://kaigo.colorful-career.jp/media/contents/social-worker-annual-salary/

5.社会人が働きながら社会福祉士を目指すためのポイント

社会人が働きながら社会福祉士を目指すためのポイント

社会人が働きながら資格取得を目指すには、養成施設の選択と実習計画が重要です。

一般養成施設と短期養成施設の違いや、生活スタイルに合わせた選び方、実習免除の条件について解説します。

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一般・短期養成施設の選び方

短期養成施設

短期養成施設は全国12校あり、課程はすべて通信制で期間は9ヶ月が主流、京都府の1校のみ11ヶ月です。

働きながら目指す場合は、自宅から通えるスクーリング会場の近さ、開催日程、職場との両立しやすさを重視しましょう。

学費やサポート体制も比較し、無理なく9ヶ月間学び続けられる施設を選ぶことが大切です。

参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:短期養成施設・一般養成施設

一般養成施設

課程は通信・昼間・夜間の3種類があり、期間は通信が1年~1年10ヶ月、昼間が1年、夜間が1年~1年7ヶ月と幅があります。

働きながら目指す社会人は通信制が中心となりますが、対面指導を重視するなら夜間、集中して学びたいなら昼間という選択肢もあります。

スクーリング会場、学費、実習サポートを比較し、生活スタイルに合う施設を選びましょう。

参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]受験資格:短期養成施設・一般養成施設

ソーシャルワーク実習とその免除条件

社会福祉士のソーシャルワーク実習は、相談援助の現場で実践力を身につけるための必修科目で、原則240時間以上を社会福祉施設や医療機関、行政機関などで行います。

実習では利用者との関わりやアセスメント、支援計画の作成、多職種連携などを学び、座学では得られない対人援助の実際を体験します。

相談援助業務に1年以上従事している場合、実習免除がされます。実務経験の年数や業務内容の証明書類が求められるため、出願前に養成施設へ確認しましょう。

相談援助業務の実務経験は、常勤職員の4分の3以上の時間勤務していれば対象となります。

また、以下の場合、60時間を上限に実習時間が免除されます。

  • 介護福祉士養成課程における介護実習を履修した者
  • 介護福祉士の資格保有者
  • 精神保健福祉士の資格保有者

なお、実習を土日だけで済ませることは原則不可能であり、まとまった休みを取得・休職・シフト調整などする必要があります。

参考:厚生労働省|社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて

6.実務経験証明書の入手方法と流れ

実務経験証明書の入手方法と流れ

受験申込には実務経験証明書の提出が必須です。

証明書の発行依頼から提出までの流れ、指定科目の履修状況の確認方法など、出願に向けて準備すべき具体的な手続きをご紹介します。

証明書の発行依頼と提出までの流れ

実務経験を証明するためには、出願時に過去に在籍していた、または現在在籍している指定施設から実務経験証明書を記入してもらう必要があります。

手続きの流れとしては、まず試験センターのウェブサイトなどから所定の様式を入手し、勤務先に対して証明書の発行を依頼します。

過去の複数の勤務先の期間を通算する場合は、それぞれの法人から証明書を取得しなければなりません。

発行には時間がかかる場合が多いため、出願期間から逆算して、少なくとも2ヶ月前には依頼を済ませておくなど、計画的な行動が求められます。

実務経験証明書の書き方・記入に関する注意点

実務経験証明書は受験者自身で作成せず、必ず所属する施設等に作成を依頼してください。

その際、施設の種類に応じた指定用紙を選び、記入には消せないボールペンを使用します。

また、作成者には「受験の手引」を提示し、コード表などを参照して記入してもらいましょう。

なお、訂正時に修正液や作成者の認印を使うと無効になります。

必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正を受けてください。

参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター|[社会福祉士国家試験]実務経験証明書の様式と記入方法

指定科目の履修状況の確認方法

大学や短大で一部の科目を履修していた場合、どの科目が現在の指定科目に該当しているかを確認する必要があります。

卒業した学校から社会福祉士指定科目履修証明書や成績証明書を取り寄せ、照らし合わせる作業が必要です。

基礎科目をすべて履修済みであれば短期養成施設を選択できますが、不足している科目が1つでもある場合は一般養成施設での履修が必要になります。

自己判断をせず、必ず母校の教務窓口や進学予定の養成施設に相談し、正確な履修状況を確定させることが大切です。

▼一緒に読みたい記事

証明書の準備と並行して、働きながら社会福祉士を取得するための全体的な流れも把握しておくと安心です。

通信制養成施設の選び方や費用、支援制度まで網羅した記事で、資格取得に向けた具体的なスケジュールを組み立てる際の参考にしてください。

社会福祉士は働きながら取得できる!ルート・費用・キャリアまで解説
社会福祉士は働きながら取得できる!ルート・費用・キャリアまで解説
https://kaigo.colorful-career.jp/media/contents/social-worker-while-working/

7.社会福祉士の実務経験に関するよくある質問

社会福祉士の実務経験に関するよくある質問

社会福祉士の実務経験について、対象職場やパート勤務の扱い、必要年数、証明書の発行方法など、受験希望者から多く寄せられる質問にわかりやすく回答します。

実務経験はどのような職場が対象になりますか?

社会福祉施設、医療機関、行政機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会などで相談援助業務に従事した経験が対象です。

施設の種別や職種によって認められる範囲が定められています。

実務経験となる範囲は、社会福祉振興・試験センターの受験資格:相談援助業務(実務経験)よりご確認ください。

アルバイトやパートでも実務経験になりますか?

在籍施設の常勤者のおおむね4分の3以上の勤務時間が必要です。

常勤者が1日8時間・週40時間勤務の施設では、1日6時間・週30時間以上の勤務実績が求められます。

参考:株式会社アガルート|社会福祉士国家試験コラム|社会福祉士に必要な実務経験を解説!どこで積める?【相談援助業務】

実務経験は何年必要ですか?

受験資格や養成施設の入学要件によって異なります。

一般的には1年から4年の実務経験が求められ、最終学歴との組み合わせで決まります。

福祉系大学の指定科目を履修していない場合、ルートによって短期養成施設か一般養成施設へ通うことが必要です。

介護業務だけの経験は実務経験になりますか?

原則として相談援助業務が中心である必要があり、介護業務のみの場合は対象外となります。

業務内容を勤務先に確認しましょう。

実務経験の証明はどうすればよいですか?

勤務先が発行する「実務経験証明書」が必要です。

様式は社会福祉振興・試験センターの実務経験証明書の様式と記入方法で配布されています。

実務経験があると実習が免除されますか?

実習自体が免除になるケースと、一部の実習時間が免除になるケースがあります。

実習免除:相談援助業務に1年以上従事している場合
一部の時間が免除:また、以下の場合、60時間を上限に実習時間が免除

  • 精神保健福祉士の資格保有者
  • 介護福祉士養成課程における介護実習を履修した者
  • 介護福祉士の資格保有者

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8.社会福祉士の実務経験を理解して最短ルートで資格取得を目指そう

社会福祉士の実務経験は、厚生労働省が指定する施設で相談援助業務に従事した期間が対象となり、受験資格や実習免除の判断に直結する重要な要素です。

職場の種別や職種、勤務時間によって認められる範囲が異なるため、事前に試験センターや養成施設への確認が欠かせません。

自分の学歴と実務経験を整理し、12の取得ルートから最適な道を選ぶことで、働きながらでも無理なく社会福祉士の資格取得を目指せます。

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