「介護職の給料は上がると聞いたのに、実感がない」と感じていませんか?
国は2024年から段階的な賃上げ施策を進めており、2026年度には最大月額1.9万円の引き上げも見込まれています。
ただし、恩恵を受けられるかどうかは勤務先の加算取得状況や自身のキャリアによって大きく異なります。
本記事では、制度の全体像から給料が上がらない理由、自力で収入を増やす方法まで解説します。
- 2024〜2026年の介護職の賃上げ施策の内容と、最大いくら給料が上がるか
- 「賃上げされるはずなのに給料が増えない」と感じる構造的な理由
- 国の施策に頼らず、自力で給料を上げるための具体的なアプローチ
1.介護職の給料アップ・賃上げはいつから?いくら増える?

介護職の賃上げに関しては、国の主導により段階的な施策が実行されています。
まずは、いつ、どのような形で給料アップの施策が行われているのか、その全体像を整理します。
2024年〜2026年の賃上げ施策の流れ
近年の介護分野における賃上げ施策は、非常に速いスピードで変遷しています。具体的なロードマップは以下の通りです。
2024年2月〜5月:処遇改善支援補助金
介護職員1人あたり月額平均+6,000円の補助金による賃上げが実施されました。
2024年6月:加算の一本化
旧来の複雑な3つの加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が再編・統合され、「介護職員等処遇改善加算(一本化)」となりました。算定した加算相当額は賃金改善に充当することが義務付けられています。
2024年12月:補正予算による賃上げ支援(補正予算806億円)
職員1人あたり5万4,000円相当(月額9,000円×6ヶ月分を想定)の支援が実施されました。用途は以下のいずれか、または組み合わせで柔軟に使用できます。
- 人件費改善経費:一時金の支給・賃金上げの原資、介護職員への直接支給
- 職場環境改善経費:介護助手の募集費・研修費、業務負担軽減のための費用
2026年6月(予定):介護報酬改定(前倒し実施)/介護報酬+2.03%
①ベースの引き上げ(幅広く対象) 全介護従事者に月額賃上げ。すべての介護従事者が対象。 → +月額10,000円(3.3%)
②上乗せの引き上げ(条件あり) 「生産性向上」「協働化」に取り組む事業所の介護職員に追加支給。上記①に加えてさらに上乗せ(要件あり)。 → +月額7,000円(2.4%)
③定期昇給 ①+②に定期昇給を含む場合。 → +月額2,000円(0.2万円)
最大引き上げ幅(①+②+③):月額+19,000円(6.3%)
※処遇改善加算相当額は賃金改善(基本給・手当・賞与等)に充当することが事業所に義務付けられています。
介護職員処遇改善支援補助金
介護職員の処遇改善(賃上げ)を図るための補助金で、令和6年(2024年)2月分から5月分までの賃金改善が対象とされました。
同年6月以降は介護報酬改定が実施され、この補助金額を上回る加算が報酬に上乗せされる新たな仕組みへと移行しました。
補助金の額と支給の仕組み
金額の目安
標準的な職員配置の事業所において、介護職員1人当たり「月額6,000円相当」の補助金が交付される計算
注意点
事業所の職員配置状況などによって補助額が算定されるため、介護職員全員の給与が一律で月額6,000円引き上げられる(配られる)わけではありません
事業所が受け取った補助金は、全額を職員の賃金改善に充てなければなりません。
事業所の判断で介護職員以外のその他の職員の賃金改善に充てることも可能とされていましたが、「介護職員の処遇改善を目的とした補助金であること」を十分に踏まえた配分を行うよう求められていました。
介護職員等処遇改善加算
これまで3種類に分かれていた処遇改善関連の加算が、令和6年(2024年)6月から「介護職員等処遇改善加算(新加算)」として一本化されました。

介護現場で働く方々の定着を図り、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップ(基本給等の引き上げ)を実現することを目的としています。
介護職員への配分を基本としつつも、事業所内で柔軟な配分が可能になります。介護職員以外のスタッフの賃金改善にも柔軟に充てやすくなりました。
参考:厚生労働省|「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります
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「介護人材確保・職場環境改善等事業」に基づく一時金等の補助金制度
単なる賃金アップにとどまらず、介護現場の「生産性向上」や「職場環境の改善」を推し進めることで、深刻化する人材不足に歯止めをかけ、定着の基盤を作ることを狙いとしています。
具体的には以下の2つ、またはその組み合わせに使うことができます。
人件費改善経費
介護職員などへの一時金の支給や、賃上げの原資としての活用
職場環境改善経費
業務負担を減らすための「介護助手」の募集費用や、環境改善に向けた研修費用など
事業所に支給される補助金は、「全職員に一律で5.4万円が配られる」わけではありません。具体的な分配ルールや考え方は以下のようになっています。
補助金の計算
補助金の総額は、「常勤の介護職員の数×5.4万円」で計算されます。
非常勤・パート職員の方は計算されません。
計算されて支給された補助金総額を、施設内でどのように分配するかは事業所ごとの裁量に委ねられています。
常勤・非常勤問わずどう配分するか、あるいは別の改善予算に充てるかなどを事業所が自由に決定できます。
参考:厚生労働省|令和6年度厚生労働省補正予算案の概要(老健局関係)/株式会社マイナビ|ささえるラボ|介護職1人につき一時金5.4万円支給!|2024年度補正予算806億円の概要を解説!
【最新】介護報酬改定

人材流出を防ぐための緊急対応として、「賃上げ」と「職場環境改善」の支援を強力に進めることが目的とされています。
他産業との深刻な賃金格差や人材不足に対応するため、本来の報酬改定時期である令和9年度を待たず、令和8年度に前倒しで臨時の改定(期中改定)が実施されます。
具体的な引き上げ額
ベースの引き上げ
介護従事者を対象に、幅広く月額1.0万円(3.3%)の賃上げを実施。介護従事者全員が対象
上乗せの引き上げ
「生産性向上」や「協働化」に取り組む事業所の介護職員に対しては、さらに月額0.7万円(2.4%)を上乗せ
最大引き上げ幅
定期昇給(0.2万円)を含めると、介護職員について最大で月額1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する計算です。内訳はベース+1.0万円、上乗せ+0.7万円、定期昇給+0.2万円
加算を用いた賃金改善の配分については、経験・技能のある介護職員の処遇改善を重視しつつも、事業所内で柔軟に配分することが認められています。
給与アップの対象者と配分ルール
今回の期中改定により、処遇改善の対象者が従来の「介護職員」から広く拡大されています。
これまで処遇改善加算の対象は「介護職員」のみでしたが、今回から「介護従事者」へと対象が拡大されました。
柔軟な配分が認められる一方で、以下の職員に対する処遇改善が重要であることに留意するよう求められています。
経験・技能のある介護職員
介護職員の中でも、特に経験や技能を持つ職員の処遇改善を重視する必要があります。
経験・技能のある介護職員
基本的には「介護福祉士の資格を持ち、所属法人での勤続年数が10年以上の介護職員」とされています。
ただし、他の法人での経験や、本人の業務内容・技能などを踏まえて、各事業者の裁量で対象者を設定してよいとされています。
禁止事項
柔軟な配分が可能とはいえ、職務の内容や勤務の実態に見合わない「著しく偏った配分」は禁止されています。
具体的には以下のようなケースがNGとして挙げられています。
- 一部の職員への集中
加算を原資とする賃金改善を、一部の職員にだけ過度に集中させること - 一部の事業所への集中
同一の法人内で、一部の特定の事業所にのみ賃金改善を集中させること
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介護職の給料を考える上で、職種・資格・施設別の平均給与の違いを把握しておくことが重要です。
処遇改善加算がどのように反映されるかは職種によっても異なります。
給料の全体像を把握してから制度の詳細を読むと、より理解が深まります。
2.「賃上げされるはずなのに給料が上がらない」と感じる理由

統計データでは平均給与が上昇しているにもかかわらず、現場では「自分の給料は増えていない」という不満の声が少なくありません。
これには、制度上の構造的な理由が存在します。
社会保険料(法定福利費)の引去りで手取り感が薄れる
給料が上がらないと感じる最大の理由の一つが、「法定福利費(社会保険料など)」の存在です。
国から事業所に支給される処遇改善の原資には、事業主が負担すべき社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険など)の増加分も含まれています。
賃上げ額の約15%がこれらの法定福利費として控除されるため、額面が上がっていても、手元に入る「手取り額」の増加幅は小さく感じられてしまいます。
事業所の配分裁量や他手当の見直しが行われている
賃上げ原資の具体的な配分は事業所の裁量に任されています。
介護職員だけでなく、他職種(事務員やケアマネジャーなど)への配分に充てられた場合、介護職員一人あたりの支給額は薄まることになります。
さらに、労働基準法等の観点から不利益変更とならない範囲で、経営難の事業所が賃上げ原資を支給する代わりに「既存の別手当を廃止・減額」する独自の賃金調整を行っているケースもあり、これが給料アップの実感を妨げる要因となっています。
勤めていた事業所が上位の「処遇改善加算」を取得していない
そもそも、所属する事業所が新しい「介護職員等処遇改善加算」の上位区分を取得していなければ、職員への十分な還元は行われません。
上位の加算を取得するためには、改善後の賃金が440万円、経験・技能のある介護職員の配置など、厳しい要件をクリアする必要があります。
事業所側の体制整備が遅れている場合、いくら国が賃上げを主導しても、そこで働く職員の給与には反映されないという結果に陥ります。
2026年の最大1.9万円の賃上げが実現した場合でも、全産業平均との差は現在の約8.3万円から約6.4万円程度にとどまる計算です。
制度によるベースアップを活かしながらも、資格取得や役職へのステップアップを通じて個人の市場価値を高めることが、格差を埋める現実的な道筋となります。
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給料が上がらない理由の一つに、そもそも介護職の給料水準や職場ごとの待遇差を正確に把握できていないことがあります。「自分の給料は相場と比べて高いのか低いのか」を知ることが、次のアクションを決める第一歩になります。職種・施設・資格別のデータを確認してみましょう。
3.事業所の加算取得状況を確認する方法

厚生労働省の介護サービス情報公表システムで確認できます。
確認する手順
- トップページから該当施設の所在地の都道府県をクリック
- 「介護事業所を検索する」をクリック
- キーワード検索から施設名を入力
- 検索結果から該当の施設をクリック

施設の詳細画面を開いたら、画像の〇印の「介護報酬の加算状況」より確認することができます。
4.職種別の平均給与の現状

現状の給与水準を客観的に把握することは、自身の市場価値を知る上で不可欠です。
厚生労働省の調査データから、現在の平均給与の状況を確認します。

介護職員の賃金は平成20年の25.5万円から令和7年の31.4万円へと約6万円増加しています。
しかし全産業平均(36〜39万円台)との差は依然として約8万円あり、格差は縮まっていません。
処遇改善加算など度重なる政策介入によって緩やかな上昇傾向が続いているものの、他産業との賃金格差解消には至っておらず、介護人材の確保・定着における構造が課題になっています。
参考:厚生労働省|賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金について
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介護職の中でも、ケアマネジャーは比較的高い給与水準を誇る職種です。
介護福祉士からのキャリアアップ先としても人気ですが、資格取得の難易度や試験概要、実際の年収データについて詳しく知りたい方も多いはず。
ケアマネを目指す前に、仕事内容や資格取得ルートをしっかり確認しておきましょう。
5.給料を自力で上げる5つのアプローチ

国の施策によるベースアップの恩恵を享受しつつも、それだけに頼るのではなく、自らの行動で積極的に収入を高めていく姿勢が重要です。以下では、具体的な5つの方法を解説します。
介護福祉士などの上位資格を取得
介護業界における給与アップの最も確実な方法は、上位資格の取得です。
「介護職員初任者研修」からスタートし、「実務者研修」を経て国家資格である「介護福祉士」を取得するという明確なキャリアパスが確立されています。
STEP1:介護職員初任者研修(入門資格)
介護の仕事に就くための最初のステップとなる研修です。介護の基礎知識・技術を体系的に学び、現場で即戦力として活躍するための土台を築きます。
- 130時間の講義・演習
- 修了試験あり
- 在宅・施設介護の基礎を習得
- 取得期間の目安:1〜4ヶ月
STEP2:実務者研修(中級資格)
初任者研修の上位にあたる研修で、より高度な介護知識・技術を習得します。介護過程やたんの吸引など医療的ケアを含む、幅広い実践力を身につけます。
- 450時間の講義・演習
- 医療的ケアを含む
- 介護過程の展開を学習
- 取得期間の目安:6ヶ月〜1年
実務経験3年以上を積むことで、介護福祉士の国家試験受験資格を得られます。
STEP3:介護福祉士(国家資格)
介護職における唯一の国家資格です。専門的知識と技術を証明する資格を取得することで、キャリアアップや給与アップにつながります。
- 国家試験合格で取得
- 給与・待遇の向上
- 専門職としての社会的地位
- 管理職・指導者へのキャリアアップ
介護福祉士を取得すると、毎月の給与に資格手当が上乗せされます。さらに国が定める処遇改善加算においても高く評価されるため、収入の大幅な増加が期待できます。
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介護福祉士の資格取得を目指す場合、受験資格となる「実務経験3年・540日」の計算方法を正確に把握しておくことが欠かせません。
どの職場・業務が実務経験としてカウントされるのか、また最短でどのルートを選ぶべきかを事前に確認しておくことで、資格取得までの計画がより具体的に立てられます。
夜勤回数を増やす・夜勤専従などの働き方
夜勤手当の相場
特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなどの24時間体制の入所型施設では、夜勤勤務が発生します。
夜勤に入ることで1回あたり5,000~8,000円程度の夜勤手当が支給されるため、健康状態やライフスタイルが許す範囲で夜勤の回数を増やすことは、収入アップの手段となります。
施設種別ごとの2交替夜勤手当(正規職員・平均額)は以下の通りです。
| 施設種別 | 2交替夜勤手当(平均額) |
|---|---|
| 正規職員 全体平均 | 6,290円 |
| 介護老人保健施設(老健) | 7,684円 |
| 介護医療院 | 7,350円 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 6,724円 |
| 単独型短期入所 | 6,040円 |
| 看護小規模多機能型 | 5,863円 |
| グループホーム(GH) | 5,550円 |
| 小規模多機能型 | 5,400円 |
夜勤専従の平均給与
日中の勤務を行わず夜勤のみに特化する「夜勤専従」という働き方を選ぶことで、効率的に高収入を得ることも可能です。
東京都内の介護夜勤専従の例で言うと、給与は施設形態や資格の有無によって幅があります。
契約社員や派遣社員の場合、1勤務あたり約25,000円〜35,000円程度、正社員の場合は23.8万円〜35万円程度が相場となっています。
働き方や施設形態によって収入に幅があるため、希望条件と照らし合わせながら求人を比較・検討することが大切です。
参考:日本労働組合連合会|2024年介護夜勤実態調査結果/株式会社カカクコム|夜勤専従の仕事・求人ー東京都
現場リーダーやサービス提供責任者などの役職を目指す
勤続年数を重ね、実務経験を積むことで、チームリーダーや主任といった役職を目指す垂直的なキャリアパスがあります。
介護福祉士の資格取得を機にリーダー職を任されるケースが多く、役職手当が支給されることで給与ベースが上がります。
役職・資格別の平均月給比較
職種・資格別の平均月給は以下の通りです。
| 職種・資格 | 平均月給 | 全体比 |
|---|---|---|
| 全体平均(介護職員 全職種) | 388,200円 | 基準値(100%) |
| 介護福祉士(国家資格保有者) | 350,060円 | 全体比 約90.2% |
| 介護支援専門員・ケアマネジャー | 388,080円 | 全体比 約100% |
介護支援専門員(ケアマネジャー)の平均月給は388,080円と全体平均(388,200円)とほぼ同水準です。一方、介護福祉士は350,060円と約38,140円低くなっています。
国家資格である介護福祉士取得後、さらにケアマネ資格を取得することで、大幅な給与アップが期待できます。
サービス提供責任者を目指すルート
訪問介護事業所においてサービスの調整を担う「サービス提供責任者」や、将来的に施設長などの管理者を目指すことで、年収の大幅な向上が期待できます。
| 区分 | 平均月給 |
|---|---|
| サービス提供責任者 | 367,190円 |
| サービス提供責任者でない | 322,800円 |
サービス提供責任者の平均月給は367,190円で、サービス提供責任者でない職員(322,800円)と比べると、月額で約44,390円の差があります。責任ある役職に就くことで、年間約53万円もの収入増加が見込めます。
参考:労働基準監督署|介護に関する資格等について/厚生労働省|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果
キャリアパスや処遇改善加算の取得状況が良好な職場へ転職
現在の事業所が「介護職員等処遇改善加算」の上位区分を取得していない、あるいは明確なキャリアパス制度(職位に応じた賃金体系など)が存在しない場合、個人の努力だけでは給与アップに限界があります。
その場合は、職員の資格取得を積極的に支援する「資格取得支援制度」が充実しており、上位の加算を算定している優良な施設へ転職することが、最も合理的な選択肢となります。
職場選びの段階で、賞与の実績や加算の取得状況をしっかりと確認することが大切です。
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教育訓練給付制度などを活用
上位資格を取得する際、スクールに通う費用がハードルになることがあります。
その場合は、国が費用の一部を補助する「教育訓練給付制度」を積極的に活用することが推奨されます。
教育訓練給付制度とは
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座(資格取得やスキルアップ等)を受講・修了すると、かかった費用の一部がハローワークから支給されます。
教育訓練給付制度は、受講する講座の種類や目的によって給付率が異なります。大きく3種類に分かれており、専門性が高い講座ほど給付率も高くなる仕組みです。
給付率50〜80%:専門実践教育訓練
中長期的なキャリア形成に資する教育訓練が対象です。
| 支給タイミング | 給付率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 受講中(6か月ごと) | 50% | 年間40万円 |
| 資格取得+就職後 | 70% | 年間56万円 |
| 賃金5%以上上昇 | 80% | 年間64万円 |
※失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます(令和6年10月以降に開講する講座の場合)。
給付率40〜50%:特定一般教育訓練
速やかな再就職・早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象です。
| 支給タイミング | 給付率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 訓練修了後 | 40% | 20万円 |
| 資格取得+就職後 | 50% | 25万円 |
※50%の給付は、既に支給を受けた40%の給付額との差額が支給されます(差額支給)。令和6年10月以降に開講する講座の場合。
給付率20%:一般教育訓練
雇用の安定・就職の促進に資するその他の教育訓練が対象です。3種類の中で最も幅広い講座が対象となります。雇用保険の被保険者であれば申請可能で、修了後に一括で給付されます。
| 支給タイミング | 給付率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 訓練修了後 | 20% | 10万円 |
雇用保険制度の一環であるこの仕組みを利用すれば、介護職員初任者研修や実務者研修の受講費用における経済的負担を大幅に軽減しながら、市場価値の高いスキルを主体的に獲得することができます。
6.介護職の給料アップに関するよくある質問

「月8万円支給はどうなった?」「パートも対象になる?」など、介護職の賃上げについてよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。
制度への理解を深めるための参考にしてみてください。
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派遣の介護職員も処遇改善加算の恩恵を受けられるのか?
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派遣の介護職員は、派遣元(人材派遣会社)との雇用契約となるため、処遇改善加算は派遣先施設ではなく派遣元会社を通じて反映される仕組みとなっています。
そのため、派遣会社が加算をどのように賃金へ反映しているかは会社によって異なります。登録前に給与体系や加算の反映方法を確認しておくことが重要です。
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転職前に処遇改善加算を取得している事業所かどうか見分けるには?
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厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で施設名を検索すると、加算の取得状況を事前に確認できます。
また、求人票に「処遇改善加算取得済み」の記載があるかどうかも一つの目安になります。転職エージェントを活用する場合は、担当者に加算の取得区分を直接確認してもらうことも有効です。
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教育訓練給付制度を利用するにはどんな条件が必要か?
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雇用保険の被保険者であること、または離職後1年以内(妊娠・育児等の理由で延長した場合は最大4年以内)であることが基本的な要件です。
初めて利用する場合は被保険者期間が1年以上、2回目以降の利用は3年以上必要です。詳細な条件はハローワークで確認できます。
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2026年に給料が上がらなかった場合、転職を検討する方も多いでしょう。しかし転職を成功させるには、適切なエージェントの活用が重要です。
介護業界に特化した転職エージェントを比較・検討することで、処遇改善加算の取得状況や職場環境を事前にしっかり確認できる求人と出会いやすくなります。
7.介護職の給料は上がる?制度を味方につけて収入アップを実現しよう
介護職の給料が上がる施策は国主導で着実に進んでいますが、事業所の加算取得状況や配分方法によって実感には差が生じます。
制度の恩恵を最大限に受けるには、勤務先の加算取得状況を確認し、上位資格の取得や役職へのキャリアアップを積極的に目指すことが重要です。
自らの行動で収入アップの可能性を広げていきましょう。
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